青森県UIJターン還流促進交通費助成 FAQ

UIJターン就職活動・インターンシップにかかる交通費助成について

<助成回数>

Q1.複数企業の採用試験を受けましたが、助成は何回受けられますか。
A1.対象者1人につき、1年度1回限りです。ただし、就職に係る企業説明会、採用試験・面接、インターンシップで同一企業を複数回訪問した場合は、まとめて1回の申請が可能です。

 Q2.この助成制度では、1人につき、企業を通じた申請と個人の申請をそれぞれ行えますか。
A2.助成対象者1人につき、1年度1回限りとなりますので、重複しての申請はできません。

<助成金の支給時期>

Q1.助成金はいつ支給されますか。
A1.当月20日までに受理した申請書は、当月末日までに支給します(※)。ただし、申請書に不備がある場合は支給日が遅れる場合がありますので御注意ください。

※令和3年4月中に受理した申請書は令和3年5月末日までに支給となります。

<申請方法>

Q1.どのように申請すればいいですか。
A1.メール又は郵送で事務局あてに提出をお願いします。なお、書類に不備などがあった場合、確認がスムーズに行えることからメールでの申請を推奨しております。

Q2.メールで申請する場合の注意点はありますか。
A2.メールで申請する場合は、下記の申請専用メールアドレスに送信してください。また、携帯メールアドレスよりも、PC用メールアドレスでの送信を推奨いたします。なお、迷惑メール対策をしている方は、申請の前に「@aomori-job.jp」を受信できる設定にしてください。

◆申請専用メールアドレス:apply@aomori-job.jp
◆メール件名:令和2年度 青森県交通費助成 申請書(●●●●)←申請者氏名
◆申請書等をスキャンしてPDFデータで添付してください

Q3.申請書が届いているか確認したいのですが。
A3.メールでの申請があった場合、事務局から受理した旨の確認メールをお送りします。郵送の場合は、個別に受理の御連絡は差し上げません。助成金額の決定通知文書(受理後概ね7日、不備があった場合は修正完了後概ね7日)をもって回答となりますことを御了承ください。

<助成金の支給時期>

Q1.助成金はいつ支給されますか。
A1.当月20日までに受理した申請書は、当月末日までに支給します(※)。ただし、申請書に不備がある場合は支給日が遅れる場合がありますので御注意ください。

※令和3年4月中に受理した申請書は令和3年5月末日までに支給となります。

<領収書>

Q1.交通費の領収書を取得していませんが、申請できますか。
A1.領収書にかかわらず、交通費を支払ったことが証明できる書類(クレジットカードの明細、乗車前の切符のコピー等)があれば、その原本又はコピーを添付の上、申請できます。証明できる書類がなければ申請できません。必ず領収書等は取得、保管しておいてください。

Q2.交通費を支払ったことが証明できる書類とは、どのようなものですか。
A2.「切符を購入した際の領収書」、「切符を購入した際のクレジットカードの明細」、「乗車前の切符のコピー」、「降車時に駅で無効印を押した切符」、その他移動に要した費用が分かるもの(の原本又はコピー)です。

Q3.交通費を支払った証明書として、乗換案内の検索結果は使用できますか。
A3.使用できません。

Q4.領収書が往路の片道分しかありませんが、復路の金額は覚えています。申請すれば往復分が対象となりますか。
A4.領収書等、交通費を支払ったことが証明できる書類(原本又はコピー)がなければ助成の対象となりません。この場合は往路片道分が助成対象となります。

<助成対象経費関係>

Q1.助成対象経費となる具体的な交通手段は何ですか。また、県内に実家がない場合に助成対象経費となる具体的な宿泊施設は何ですか。
A1.鉄道、航空機、船舶、バスなど公共交通機関の料金が対象となります。タクシーや自家用車、高速道路利用料は対象外です。
また、県内に実家がない場合に対象経費となる宿泊施設については、ホテル、旅館、スーパー銭湯などが対象となります。漫画喫茶、インターネットカフェ、カラオケ店などは対象外です。

Q2.交通費と宿泊費がセットになったパック型旅行商品の場合、対象経費となりますか。また、どのように記載すればいいですか。
A2.パック型旅行商品も対象経費となります。この場合、宿泊費は定額3,000円の支給となりますので、下記の計算方法により算出した交通費を記載してください。また、記載にあたっては記入例を御確認ください。

パック型旅行商品の総額-宿泊費相当額(6,000円)=交通費

Q3.県外の住所地と面接先企業の住所との往復の経路はどのような経路でもよいですか。
A3.助成対象者の住所から、県内企業までの往復に要した経費が対象となりますので、最短経路など特定の経路には限定しませんが、適切な経路を選択してください。

Q4.県外の住所地から県内にある実家に立ち寄り、そこから企業の面接等に参加した場合の交通費は対象になりますか。
A4.対象になります。ただし、実家への移動が面接等を目的としたものである必要がありますので、移動日と面接等の日付が極端に離れている場合は対象外とさせていただきます。

Q5.採用試験等を受けた企業や他の地方公共団体等から交通費の一部支給を受けましたが、自己負担をした分については対象になりますか。
A5.助成対象者個人からの申請の場合で、企業から一部支給を受けた場合でも、交通費の2分の1の額を助成します。ただし、企業からの支給額と助成金額の合計額は、助成対象者が支払った交通費の額を超えないものとします。

例:助成対象者の方が、往復で34,000円の交通費を支払って、県内企業の採用試験を受け、その際、企業から20,000円の交通費支給を受けました。
本助成制度の助成額は、助成対象経費の2分の1に相当する額又は17,000円のいずれか低い額以内の額としていますので、17,000円になります。しかし、企業からの支給額と助成額の合計額が37,000円となってしまい、支払った交通費の額を超えてしまいます。この事例の場合、助成額は14,000円とします。

<訪問先企業>

Q1.合同企業説明会に参加した場合、個人から申請する際の訪問先企業証明欄は、合同企業説明会を主催している企業や行政機関の担当者に記載してもらってもいいですか。
A1.主催者でも可としますが、できるだけ合同企業説明会等でブース訪問した企業の担当者の方に記載してもらってください。主催者に記載してもらった場合は、余白にブース訪問した企業名を記載してください。

Q2.企業の所在地とは別の場所で行われた説明会に参加した場合、申請書の「訪問先企業証明欄」の訪問先所在地は、企業の所在地と説明会場の住所のどちらを書けばいいでしょうか。
A2.企業の所在地と会場の住所、両方記載してください。

Q3.第3号様式の申請書の訪問先企業証明欄に、訪問先企業から記載してもらい忘れました。申請先の助成事業事務局から訪問先企業に確認をしてもらうことは可能でしょうか。未記載で申請してもいいでしょうか。
A3.申請者の方が自ら、訪問先企業に第3号様式の当該欄に記載してもらった上で、申請してください。空欄ではなく、必ず記載の上申請してください。ただし、未記載の場合でも、採用試験の選考結果等、企業を訪問したことが証明できる書類(コピー)の添付をすることで替えることができるものとします。なお、企業のパンフレット等は代替の書類となりません。

Q4.本社が県外にある企業の採用試験を、青森県内の事業所で受けた場合は対象になりますか。
A4.本社が県外にある企業であっても、青森県内に支店や事業所等があり、そこで採用試験、面接等を受けた場合は助成の対象になります。

<企業を通じた申請関係>

Q1.助成を受けるためには、助成対象者への交通費の支給額は、必ず2分の1の額を支給しなければいけないですか。
A1.2分の1の額に限定したものではありません。全額支給や2分の1未満の額等の支給であっても、本制度の要件を充たせば、申請いただけます。

<その他>

Q1.採用試験を受けた結果、不採用となりましたが、対象となりますか。
A1.不採用の場合も対象となります。

Q2.行政機関が実施するインターンシップ等への参加は対象となりますか。
A2.対象となりません。行政機関の採用試験も同様に対象となりません。

Q3.申請はいつまでに行う必要がありますか。
A3.2022年3月17日(木)17時までに必着で提出してください。